公証役場って? | 電子定款認証代行.com

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公証役場って?

『公証役場』とは、公証人が執務を行う役場です。

会社等の定款の認証、公正証書の作成、確定日付の付与等の執務が行われています。

この公証役場で執務をされているのが『公証人』です。

公証人は、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣に任命されます。

公証役場の名称は、主に地名の後に『○○公証役場』『○○公証人役場』というものが多く、『○○公証人合同役場』『○○公証センター』などというものがありますが、名称が異なるだけで違いはありません。

公証役場は、全国で約300ヶ所あり、首都圏や人口の多い都市では1つの公証役場で何人もの公証人が在籍・執務を行っています。

大阪府内には公証役場が10ヶ所以上あり、そのうち6ヶ所が大阪市内にあります。大都市ならではですね。

兵庫県では神戸市内には1ヶ所しかないので、8名もの公証人が在籍されています。

反対に地方ですと県内に1ヶ所しかない所もありますので、公証役場へ行くだけでもちょっとした小旅行に!なんてこともあります。

そして公証人もお一人しかいないため、事前の予約もなくいきなり行くと不在なんてこともあり得ますのでご注意を!

公証役場によっては、その県内で統一された取り扱いを行うところもあれば、公証役場独自のルールがあるところもあります。

特に北海道と沖縄県は独特です。

沖縄県には那覇市内にある『那覇公証人合同役場』、沖縄市内にある『沖縄公証人役場』の2ヶ所ありますが、電子定款に対応しているのは『那覇公証人合同役場』だけです。

ということは、沖縄県内で会社を設立しようと思い、電子定款を利用する場合は『那覇公証人合同役場』で認証を受けなければなりません。

例え石垣島で会社を設立する場合でも、那覇まで行かないとダメなのです。そして公証人もお一人なので、スケジュールの都合がつかない、なんてことも。これは大変ですよね。。。

この場合、定款認証に行かれる方を復代理人として指定することで解決できます。つまり、沖縄本島にいる知人など信頼できる方に代理で公証役場へ定款を取りに行っていただくのです。

もちろん、その際には委任状が必要です。このスキームは全国の公証役場でもOKなので、安心ですね。沖縄の例は極端ですが、公証役場が県内に1ヶ所しかないような場合は、復代理で定款原本の受け取りが可能です。

次は、北海道の場合。

北海道は広大なだけあって道内に公証役場が13ヶ所あります。電子定款にも全ての役場が対応しています。

株式会社等を設立する場合、その本店所在地が属する都道府県内の公証役場であればどこで認証を受けても構いませんが、北海道だけ違います!

北海道は地域による管轄が異なります。

道内には他の都府県と異なり「札幌」「函館」「旭川」「釧路」の4つの本局・地方法務局があるため、本店所在地を管轄する本局・地方法務局の管轄地域内にある公証役場で認証を受けなければなりません。

例えば、室蘭市に本店を置く場合、室蘭市を管轄している『札幌法務局』の管轄内にある公証役場でなければなりません。

本店所在地がどの法務局の管轄になるのかは、法務局のホームページで調べることができます。

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